1989-08-29 第115回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
このたびの人事院勧告につきましては、官公庁労働者であるとかその団体にとりましてはまだまだ賃金であるとか労働条件改善が不十分であるというような指摘もされていることは事実でございますけれども、週休二日制について非常に積極的な姿勢をとられたり、また、単身赴任手当の新設など、着実に官公庁労働者に対して配慮の厚みを増しているということは事実であると私は評価したいと思います。
このたびの人事院勧告につきましては、官公庁労働者であるとかその団体にとりましてはまだまだ賃金であるとか労働条件改善が不十分であるというような指摘もされていることは事実でございますけれども、週休二日制について非常に積極的な姿勢をとられたり、また、単身赴任手当の新設など、着実に官公庁労働者に対して配慮の厚みを増しているということは事実であると私は評価したいと思います。
それまでは憲法二十八条の規定によって官公庁労働者も公企体労働者もみんなストライキ権を持っていたのです。これはアメリカの軍事占領下のいわゆる軍事的な支配のもとでこれを奪ったわけです。つまり異常な事態でこれをやったわけです。
復帰したからということですぐ実質的に賃金が引き下げられるということがあってはならないということなんですが、この点について、いま全逓労働者が要求しております一ドル・三百六十円で読みかえろ——官公庁労働者も基地労働者も一切そうなんです。
当然のこととしてやっておることだが、これがいれられないから意ならずしてストを打つということになっているわけなので、この点については、大臣のほうでもぜひそういう方向で聞き入れてもらって、沖繩県民の、特に官公庁労働者の要求がありますと同時に民間企業の要求もありますが、その方向で努力してほしいことを要望いたします。
こういった官公庁労働者が全部一ドル・三百六十円で俸給の読みかえを要求している。これに対して、まだ政府の見解は煮詰まっていないのだとかいうふうな答弁が郵政省からありました。これについて、決して民間企業の問題とかということじゃなしに、当然のことながら政府の予算から出なくちゃいかぬわけなんです。その点を聞いておるわけです。
そういった観点を踏まえて、政治的にこれを解決するようなことになりませんと、沖繩では全逓労働者だけじゃありません、全官公庁労働者が、もう不安がみなぎっております。だから、五月十五日、ちょうちん行列するかと思いのほか、抗議大会を持ってデモをやる。これは何からきている。ここからきているんですよ、こっちから。何もそれには、政党がどうのこうのとかいう問題でもありません。
というのは、全逓労働者の問題は、電通関係、全林野、専売、その他官公庁労働者の全体に響いてくる問題であるだけに、沖繩の働く人々はもうほんとうに、復帰反対じゃないのですよ、日米沖繩協定、この路線を押しつけられたらこうなるのだということに不満があっちこっちから出ておるわけなんです。
それはどういうことかと申しますと、一九七〇年の九月、ILO創立以来五十一年目して、初めて官公庁労働者のための公務員合同委員会を開く、国際的に官公庁労働者の争議権、団交権、団結権の基準をつくろうとしている、こういうようなことを言っておられるのであります。
さらに一方では、公務員制度審議会の審議も、非常に順調に進んでおりまして、日本の官公庁労働者の基本的な権利の部分に関する多くの課題が、近い将来結論を見出すことになるだろうというふうに思います。 こういう流れの中で、今回提案されました地方公務員の定年制の問題は、公務員制度の基本に関するものであります。
の労働者のストライキ権は容認されておりましたけれども、最近新しい動きとしましては、欧米の各国が、全部官公庁労働者の争議権を含む権利というものをひとしく法律的に認めてきております。
これは、官公庁労働者百七十万の関係をする問題でありまするけれども、これについては、特に年金のスライドという問題が前々から問題になっておりますし、前国会におきまする大蔵委員会におきましても、附帯決議がつけられておるというふうなことでございます。
近来そういうところまで進んでまいりましたが、先般ドライヤー委員長が日本に見えまして、佐藤総理を含めて日本の官公庁労働者と政府の間には抜きがたい不信感がある。この抜きがたい不信感を解決していく道は何かといったら、政府代表者と組合代表者とで定期的に会談を持ちなさい。佐藤総理はそれをお受けになりました。そして今日続けられて、第六回を迎えた労使定期懇談会のあの前身がそこから生まれてきておる。
その定員法の制定以来、官公庁労働者の中にも、いわゆる臨時工でなく、臨時職員が相当ふえていることも事実です。これは一つの戦後の特徴であろうと思うのですが、この臨時工、臨時職員の増減は、景気の変動に非常に左右されるものであって、景気がいいと非常にふえる、景気が悪いと減っていく、そういう傾向にあろうかと思います。これらの問題についてひとつ一括要点だけお答えいただきたいと思います。
罰金刑がなくなると、すべて体刑となるため、官公庁労働者は懲戒免となるのであります。 政府説明は、さらに、新設の規定は現行の第一条第一項の集団的暴力行為とは何らの関係もない、本来は刑法に規定せられるべきものだから、労働運動を目標としてはいない、といいます。
物価にも追いつかない、官公庁労働者の低賃金を直してやることにも追っつかないきわめて低い金額が出されて、完全実施がなされておるのです。昭和三十五年に初めて八百円という金額が出ました。こういう状態では公共企業体労働者の生活を維持改善することはできない、人並みの生活を営むことはできないということで、三十六年、初めて三・三一ストライキというものを計画したわけです。このとき幾らの金額が出ましたか。
一方昭和二十一、二年ごろから米、ソの対立緊張が高まって参り、当時の労働運動を占領当局が共産主義の扇動によるものと断じ、占領政策の遂行を阻害するものとして弾圧を考えたものであり、そのほこ先は官公庁労働者に向けられたのであります。
一方二十一、二年ごろから米、ソの対立緊張が高まって参り、当時の労働運動を占領当局が共産主義の扇動によるものと断じ、占領政策の遂行を阻害するものとして弾圧を考えたものであり、そのほこ先は官公庁労働者に向けられたのであります。マッカーサー書簡、政令二百一号は右のように当時の特殊な国際情勢、労働情勢によったものであり、これにより国家公務員法の大幅改正、地方公務員法、公労法の制定がなされたわけであります。
一方、昭和二十二、三年ごろから、米ソの対立緊張が高まって参り、当時の労働運動を占領当局は共産主義の扇動によるものと断じ、占領政策の遂行を阻害するものとして弾圧を考えたものであり、そのほこ先は官公庁労働者に向けられたものであります。
次に、政府は官公庁労働者及び国鉄等八公社の給与改訂についてはまつたく無視しておる。給与改訂のこの無視は、従来の例を破つたものであり、これは既得権を蹂躪し剥奪しておるものであると言わなければならない。すなわち、MSA現段階における公然たる賃金ストップを意味し、いわゆる特別待命制度の実施に現われた天引き首切り政策に対応するものであると言わなければならない。 さらに、補正予算案の財源はどうか。
次に政府は、官公庁労働者及び国鉄等八公社の給与改訂については、まつたく無視しておるのでありまして、給与改訂の無視は従来の例を破つたものであります。これはまさしく既得権の蹂躙であるだけでなく、MSA段階における公然たる賃金ストツプを意味し、いわゆる特別待命制度の実施に現われた天引き整理に対応するものであります。 さらに補正予算案の財源はどうか。
私たち官公庁の労働者といたしましては、罷業権のない労働組合であり、そういう意味で陳情とかあるいはまた折衝とか、そういう形の労働運動が主になつておりまするだけに、特にこの人事院総裁の発言が、六月分の暫定予算の成立にあたりまして、官公庁労働者の期末手当を幾らにするかという問題について、決定的に否定的発言であつた、こういうふうに考えまして、私たちは非常に遺憾な感じを持つておるのであります、しかも本席では期末手当
かくのごとき官公庁の労働者の低賃金政策は単なる官公庁労働者の軍需労働への徴用化のみではなく、民間産業の賃金を縛り、失業者の増大と相待つて、日本の軍事化及び日本国民をアメリカの侵略政策のための肉弾とするのが真の狙いであります。 第二に、この改正案は上厚下薄の職階制賃金をますます強化し、官庁の支配体制を軍隊化しつつあります。
これを承りませんと、もうすでに給與の問題が問題になつておりまして、昨日の新聞を見ますと、中央の官公庁労働者の給與の引上げの要求が政府に出されておりまして、当然地方でも給與の問題が問題になつて来るのですが、その責任の官庁である地方財政委員会が、こういうふうな態度でおられて地方公務員はまつたく仕事が手につかないと言わさるを得ないと思うのですが、大体どういう調査をされてどういう結論を得ておられるか、承りたい
さて去る二月の四日に官公庁労働者の代表が、浅井人事院総裁に面会したということをわれわれ承つております。局長さん、それを御存じでございましようか。